文書作成日:2023/06/06
高年齢者・障害者雇用状況報告を行う際の確認事項
一定数以上の従業員を雇用している企業は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況と障害者の雇用状況を報告する義務があり、2023年7月18日までにそれぞれの雇用状況報告書を提出する必要があります。以下では、今年より変更となる高年齢者雇用状況等報告書の様式の内容と、障害者雇用状況報告の際に求められる注意点についてとり上げます。
[1]様式が変更となった高年齢者雇用状況等報告書
高年齢者雇用状況等報告書の様式は昨年から変更が行われており、例えば、もともと「過去1年間の定年到達者等の状況(65歳未満)」と表現されていた欄が、「65歳まで働ける制度の過去1年間の適用状況」に変更されています。高年齢者雇用状況等報告書および障害者雇用状況報告書の記入要領には、今回変更となった欄に関して、記入にあたっての考え方が記載されていますので、記入する際に目を通すことをお勧めします。
また、高年齢者雇用状況等報告の記入方法については、現在、厚生労働省のYouTubeで解説動画が公開されています。このような解説動画も活用しながら、準備を進めましょう。
[2]障害者雇用状況報告の際に求められる注意点
障害者雇用状況の報告にあたり、障害者の把握を行うことがありますが、プライバシーに配慮した障害者の把握・確認が求められます。そのため、原則として、すべての従業員に対して画一的な手段で申告を呼びかける必要があります。その呼びかけを行う方法としては、以下のようなものがあります。
- 従業員全員が社内 LAN を使用できる環境を整備し、社内 LAN の掲示板に掲載する。
- 従業員者全員に対して一斉にメールを配信する。
- 従業員全員に対して、チラシ、社内報等を配布する。
- 従業員全員に対する回覧板に記載する。
- 従業員全員が定期的に見ると想定される事業所内の掲示板に掲示する。
この高年齢者雇用状況等報告と障害者雇用状況報告は、e-Govを使用する電子申請による方法のほか、郵送またはハローワークに出向くことにより提出ができます。電子申請にも対応していますが、今年から電子証明またはGビズIDが必要になりました。これからGビズIDの発行を検討される場合、発行に時間を要することから早めにデジタル庁のホームページを確認しましょう。
■参考リンク
厚生労働省「令和5年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」
厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告書及び記入要領等」
厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」
デジタル庁
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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