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労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。

 

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【対象となる規程】
1.就業規則
2.賃金規程
3.退職金規程
4.育児介護休業規程
5.慶弔見舞金規程
6.パートタイム就業規則   など